農地に関する手続き

更新日:2023年09月06日

申請期間:毎月11日から17日まで(土日祝日を除く)

年末等は変更になることがあります。

詳しくは農業委員会までお問合せください。

農地の権利移転・転用等について

農地の権利移動

 一般の土地取引で、土地を売買または貸借する場合には、売主(貸主)と買主(借主)が契約をし、土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
 しかし、田や畑の農地を耕作目的で売買や貸借をする場合は、農地法の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。農地法の許可を受けていない売買は効力が生じないとされています。従って、農地の売買については、対価を支払ったとしても、許可が受けられないと所有権を得ることができないので、契約を締結するときには注意が必要です。

農地の権利移動の許可について

農地法第3条では、許可をしてはならない場合を明らかにしています。農業委員会は、これに基づき許可および不許可を判断します。

農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積要件(5000平方メートル)が廃止されました。

  1. 所有または借りている農地の全てを効率的に耕作すること
  2. 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  4. 周辺の農地利用に影響を与えないこと

添付様式

相続等の農地取得の届出

 相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

添付様式

農地の転用について

 田や畑などの農地を農地以外のものにする場合には、農地法の規定(4条・5条)により都道府県知事の許可を受けなければなりません。(農地が4万平方メートルを超える場合は農林水産大臣の許可)

 農地の転用には、次の2種類があります。

1.農地の所有者自らが農地を転用する場合(農地法第4条第1項)

添付様式

注意事項:高鍋町には「市街化区域・市街化調整区域」はありませんので、「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」の欄には「その他の区域」と記載してください。

「その他参考となるべき事項」欄には、転用に伴う関係機関との協議結果を記入してください。(※排水の協議結果、埋蔵文化財包蔵地の協議結果などを記載すること。)

2.農地の所有者以外の者が所有者から農地を買い受けたり、借り受けたりして転用する場合(農地法第5条)

添付様式

注意事項:高鍋町には「市街化区域・市街化調整区域」はありませんので、「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域の別」の欄には「その他の区域」と記載してください。

「その他参考となるべき事項」欄には、転用に伴う関係機関との協議結果を記入してください。(※排水の協議結果、埋蔵文化財包蔵地の協議結果などを記載すること。)

許可基準

立地基準

 農地を営農条件及び市街地化の状況からみて区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導しています。

区分別許可基準
農地区分 営農条件 許可の方針
農用地区域内農地 町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
第1種農地 集団農地(10ヘクタール以上)
農業公共投資対象農地
生産力の高い農地
原則不許可
第2種農地 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合に許可
第3種農地 都市的整備がされた区域内の農地
市街地にある農地
原則許可

一般基準

 許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は不許可)被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっています。

なお、農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること」と「転用に係る工事が完了するまでの間、工事の進捗状況・工事の完了を報告すること」の条件が付いております。(下記参照)

〇事業計画について

事業の中止・延期、事業内容の変更がないよう、申請書記載のとおりに工事等を行ってください。

○工事の進捗状況報告

許可に係る工事等が完了するまでの間、許可の日から3か月後およびその後1年ごとに提出してください。

○工事の完了報告

工事が完了した時は、遅滞なく提出してください。

 

添付様式

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町農業委員会 事務局

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2019
ファックス:0983-23-6303

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