選挙とは?

更新日:2020年03月10日

 私たちは、家庭・地域・学校・職場など、さまざまな社会の中で暮らしています。
私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。

選挙の意義

「参加することに意義がある」という言葉どおり、政治への参加方法である選挙は、投票してこそ意味を持ちます。そして、民主主義国家の基本である選挙は、いろいろな要素をもっているのです。

1.みんなの代表

選挙により選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。

2.多数決

民主政治の原則である多数決は、人々の意見を集約し決定する際に用いる方法であり、より多くの支持を得た者を代表者とすることによって政治の安定を図ります。

3.身近な選挙

選挙とは、私たちの代表者を選び、私たちの意見を政治に反映させるためのものです。私たち一人ひとりが選挙に関心を持つことで、選挙はもっと身近なものになるといえます。

4.憲法と選挙

選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条の「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という精神にのっとっています。

5.選挙と政治

日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。選挙は、私たちが政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。

6.政治と国民

民主主義の基本である「人民の人民による人民のための政治」という言葉は、私たちと政治との関係を象徴しています。国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。

選挙の原則

選挙には、民主主義の精神がフルに生かされています。
なぜなら、選挙は、民主主義の根幹をなすものだからです。

日本国憲法がうたっている「選挙の3原則」とは、

  1. 普通選挙
    選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられる
  2. 平等選挙
    選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない
  3. 秘密選挙
    誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる

このほか、次の2つの原則が保障されています。

  1. 自由選挙
    選挙人の自由な意思によっておこなわれる
  2. 直接選挙
    選挙人が直接代表者を選ぶ

選挙の種類

選挙の種類の一覧
国政選挙 総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。
通常選挙 参議院議員の半数を選ぶための選挙。3年に1回、定数の半分を選ぶことになります。
地方選挙 一般選挙 都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙。
地方公共団体の長の選挙 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙。

選挙事由

選挙を行うべき事由(選挙事由)には、主に次のようなものがあります。

任期満了による選挙

選挙で選ばれる公職には、それぞれ任期の定めがあります。任期満了による選挙は、任期満了前に行われるのが通例です。

解散による選挙

衆議院及び地方公共団体の議会は、議員の任期途中において解散されることがあります。解散されると議会の議員は全員、議員としての身分を失います。

その他の事由による選挙

  • 選挙が行われても必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に、再選挙が行われることがあります。
  • 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に、補欠選挙が行われることがあります。
  • 議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙として、増員選挙があります。

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