各種免除制度
保険料を納めるのが困難なときは、保険料を免除される制度をご利用ください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給期間に算入されます。
未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が発生した際、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
法定免除…生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または厚生年金・共済年金の障害年金(1・2級)を受けている人は、申請により免除されます。
申請免除…所得が少ないとき、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人が申請し承認されると、1年間の保険料が全額または一部免除されます。
ただし、連帯して保険料に納付義務がある世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合には、当該被保険者については免除されません。
免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。
産前産後免除制度…平成31年4月から次世代育成支援の観点から、第1号被保険者が出産を行った際に、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎児妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間が免除されます。
納付猶予制度…20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
- 免除・猶予の対象となる期間は7月~翌年6月までで、毎年申請が必要です。
- 失業が理由のときには、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票が必要です。
- 全額免除または納付猶予の該当者は、継続申請ができます。申告済みであれば改めて申請する必要はありません。
- 一部免除を受けた場合、残りの保険料を納付しないと未納になります。
学生のための学生納付特例制度…本人の所得が一定以下の学生は、申請し承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。各種学校については修業年限が1年以上の課程に限ります。
- 特例の対象となる期間は4月~翌年3月までで、毎年申請が必要です。
- 学生証の写し(または在学証明書の原本)・基礎年金番号(または個人番号)がわかるものが必要です。
保険料免除・納付猶予・納付特例期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
未納と各種免除を比べてみると、こんなに違います!
全額免除
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
3分の1が反映 - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
本人、配偶者、世帯主(各段階において所得制限があります) - 手続き
申告していないと申請できません。
本人以外の場合は代理人確認致します。
年金手帳を持参して、役場窓口で毎年申請が必要です(申請期間7月~6月) - 保険料
全額免除
4分の3免除
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
2分の1が反映 - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
本人、配偶者、世帯主(各段階において所得制限があります) - 手続き
申告していないと申請できません。
本人以外の場合は代理人確認致します。
年金手帳を持参して、役場窓口で毎年申請が必要です(申請期間7月~6月) - 保険料
保険料の4分の1
半額免除
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
3分の2が反映 - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
本人、配偶者、世帯主(各段階において所得制限があります) - 手続き
申告していないと申請できません。
本人以外の場合は代理人確認致します。
年金手帳を持参して、役場窓口で毎年申請が必要です(申請期間7月~6月) - 保険料
定額保険料の半額
4分の1免除
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
6分の5が反映 - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
本人、配偶者、世帯主(各段階において所得制限があります) - 手続き
申告していないと申請できません。
本人以外の場合は代理人確認致します。
年金手帳を持参して、役場窓口で毎年申請が必要です(申請期間7月~6月) - 保険料
定額保険料の4分の3
納付猶予制度
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
年金額に反映されません - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
本人、配偶者 - 手続き
申告していないと申請できません。
本人以外の場合は代理人確認致します。
年金手帳を持参して、役場窓口で毎年申請が必要です(申請期間7月~6月) - 保険料
なし
学生納付特例
- 資格期間
受給資格期間に入ります。 - 年金の計算
年金額に反映されません - 障害年金 遺族年金請求のとき
納付済期間と同じ扱いです。 - 追納
10年以内 - 審査対象となる所得
学生本人 - 手続き
学生証、年金手帳(申請期間は4月~3月) - 保険料
なし
未納
- 資格期間
受給資格期間に入りません - 年金の計算
年金額に反映されません - 障害年金 遺族年金請求のとき
受けられない場合もあります - 追納
2年以内 - 審査対象となる所得
なし - 手続き
なし - 保険料
納付していない
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 町民生活課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006(戸籍住民・年金係) 0983-26-2017(環境保全係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2021年07月20日