加算関連

更新日:2024年04月01日

1.届出の手続きについて

(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更等が生じた場合には、届出を行う必要があります。

(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて提出してください。

(3)必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、以下をご確認ください。

【重要】令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

■提出期限:令和6年4月30日(火曜日)【必着】(当日消印有効)

■提出方法:郵送

令和6年4月から適用となる体制届の提出期限は、特例的に上記の期限とします。
当該期限までに届出がされた場合に限り、令和6年4月1日(月曜日)に遡って適用することとしますので、期限を厳守のうえ届出をお願いします。

2.提出書類

提出書類は、次の(1)~(3)の書類です。必要な様式等をダウンロードしてください。

・地域密着型サービス・居宅介護支援・居宅サービス、施設系サービス

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※該当するサービス種類のみ印刷してください)
(3)各加算に必要な添付書類

・介護予防・日常生活支援総合事業

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(3)各加算に必要な添付書類

(留意事項)
1.令和6年4月1日から減算対象(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月から)となる届出項目(高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無)については、必ず体制届の提出が必要になります。提出がない場合は、減算対象となりますので、対象の事業所は必ず提出してください。
2.届出書の代表者の押印については、令和4年7月版から廃止しています。
3.提出書類については、各事業所においても控えを保管してください。

3.算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

※令和6年6月以降の算定に係る体制等に関する体制等状況一覧表

従来の3種類の加算である、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へと統合されます。

令和6年6月以降も処遇改善加算を取得される事業所につきましては、体制等状況一覧表の再提出をお願いいたします。

算定に係る体制等に関する届出書については、令和6年度の様式をそのままお使いください。

4.必要な添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課 介護・高齢者福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2008
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら