平成26年12月から児童扶養手当の一部が変わります

更新日:2018年11月30日

児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付額の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当てが支給されることになりました。

対象となる方

公的年金を受給している方で児童扶養手当の支給要件に該当する方

(年金額が児童扶養手当額より低い場合は差額分の児童扶養手当が支給されます)

請求方法及び届け出期間の特例について

請求方法

児童扶養手当は請求した月の翌月分から支給されます。福祉課までお越しください。

届出期間の特例

通常は請求した月の翌月分から支給開始となりますが、次の期間内に請求した場合には平成26年12月分から受給することができます(平成26年12月1日時点で支給要件に該当する方)。

平成26年12月~平成27年3月末まで

平成26年12月1日時点では支給要件を満たしていないが上記期間内に新たに支給要件を満たした場合、上記期間内に請求すると支給要件を満たした月の翌月分から支給されます。

(例1)平成26年12月1日時点で支給要件を満たしている場合…

上記期間内に請求すると

↓↓↓

平成26年12月分から受給できます

(例2)平成26年1月に支給要件を満たした場合…

上記期間内に請求すると

↓↓↓

平成26年2月分から受給できます

障害基礎年金の子の加算を受けないで児童扶養手当を受給している方へ大切なお知らせ

 今回の改正に伴い、現在、障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方については、平成26年12月1日以降に、年金の子の加算を受給するための手続等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当法改正による差額分の手当を受給していただく必要があります。

 この手続きは障害基礎年金の子の加算を受けないで児童扶養手当を受給している全受給者が対象となります。

 この手続きが行われない場合、児童扶養手当の平成27年4月の支給が一時差し止めとなる可能性がありますのでお早めに手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら