○職員の共済制度に関する条例
昭和48年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の相互共済と福祉の向上を図り、もって公務の能率的運営に資するため、高鍋町職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 厚生会は、規約で定める者(以下「会員」という。)をもって組織する。
(規約)
第3条 厚生会は、規約をもって次の各号に掲げる事項を、定めなければならない。
(1) 事務所の所在地に関する事項
(2) 会員に関する事項
(3) 役員に関する事項
(4) 事業に関する事項
(5) 掛金に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 公告に関する事項
(8) その他厚生会に関する事項
2 規約の変更は、町長に届け出なければならない。
(事業)
第4条 厚生会は、規約の定めるところにより、福利及び厚生に関する資金の給付を行う。
(経費)
第5条 厚生会の経費は、会員の掛金、町の負担金その他の収入をもって充てる。
(掛金)
第6条 会員は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担しなければならない。
2 掛金は、会員の給料から控除することができる。
(町の負担金)
第7条 町は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、会員の掛金の額に相当する額を負担しなければならない。
(職員及び施設の利用)
第8条 町長は、職員を厚生会の事業に従事させ、町の施設を厚生会の利用に供することができる。
(監督)
第9条 町長は、厚生会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。