○高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋町美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の教育、学術及び文化向上に資するため美術館を設置する。

2 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高鍋町美術館

高鍋町大字南高鍋6916番地1

(事業)

第3条 美術館は、次の事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術品等に関する調査研究、展覧会及び講習会等の開催に関すること。

(3) 美術館の施設及び設備を町民の利用に供すること、その他美術活動の援助に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(管理)

第4条 美術館は、高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(美術館協議会)

第6条 美術館の積極的な活用及び適切かつ円滑な運営を図るため、高鍋町美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、7人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(観覧料等)

第7条 美術館で美術品等を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる観覧料を納付しなければならない。

2 美術館の施設又は設備を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 多目的ホール及び実習室は、正午から午後1時までの間、午後5時から午後6時までの間及び午後10時から午後11時までの間に限り、使用時間を延長することができる。

4 前項の規定により使用時間を延長した者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

5 町長は、特に必要があると認める場合は、観覧料及び使用料(次項において「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

6 既納の観覧料等は還付しない。ただし、館長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 観覧者又は使用者は、美術品等、設備若しくは備品を亡失し、破損し、又は汚損したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。

2 町長は、情状により前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 美術館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、美術館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が美術館の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が美術館の管理を行うこととされた期間前に許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 美術館の利用許可に関する業務

(3) 美術館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 町長は、第9条第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、別表に掲げる美術館の観覧料又は使用料(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に収入として収受させることができる。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。

6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成11年11月3日から施行する。

(平成15年6月23日条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

観覧料

常設展

団体以外

小学生未満、町内に住所を有する小学生、中学生、高校生及び特別支援学校生並びに町内高等学校生

無料

町外に住所を有する小学生、中学生、高校生(町内高等学校生を除く。)及び特別支援学校生、高齢者並びに障がい者及び障がい者の介助者

100円

一般

210円

団体

小学生未満、町内に住所を有する小学生、中学生、高校生及び特別支援学校生並びに町内高等学校生

無料

町外に住所を有する小学生、中学生、高校生(町内高等学校生を除く。)及び特別支援学校生、高齢者並びに障がい者及び障がい者の介助者

80円

一般

170円

特別展

町長が定める額

備考 1 この表において「団体」とは、20人以上の団体をいう。

2 この表において「高齢者」とは、満70歳以上の者をいう。

3 この表において「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

4 この表において「一般」とは、小学生未満、小学生、中学生、高校生、特別支援学校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者以外の者をいう。

5 観覧料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

6 1人の障がい者に対し2人以上の障がい者の介助者が同時に美術品等を観覧する場合においては、2人目以降の障がい者の介助者の観覧料の額は、障がい者の介助者の区分は適用せず、当該障がい者の介助者が該当する区分を適用する。

別表第2(第7条関係)

区分

使用時間等

使用料

入場料を徴収しない場合

スポットライトを使用しない場合

回廊

1日

510円

一般展示室

1日

4,070円

企画展示室1

1日

4,070円

企画展示室2

1日

4,070円

多目的ホール(展示のみ)

1日

8,150円

スポットライトを使用する場合

回廊

1日

1,020円

一般展示室

1日

4,580円

企画展示室1

1日

4,580円

企画展示室2

1日

4,580円

多目的ホール(展示のみ)

1日

9,170円

多目的ホール

午前9時から正午まで

4,070円

午後1時から午後5時まで

5,090円

午後6時から午後10時まで

5,090円

入場料を徴収する場合

スポットライトを使用しない場合

回廊

1日

1,530円

一般展示室

1日

6,110円

企画展示室1

1日

6,110円

企画展示室2

1日

6,110円

多目的ホール(展示のみ)

1日

12,220円

スポットライトを使用する場合

回廊

1日

2,040円

一般展示室

1日

6,620円

企画展示室1

1日

6,620円

企画展示室2

1日

6,620円

多目的ホール(展示のみ)

1日

13,240円

多目的ホール

午前9時から正午まで

6,110円

午後1時から午後5時まで

7,640円

午後6時から午後10時まで

7,640円

実習室

午前9時から正午まで

510円

午後1時から午後5時まで

710円

冷房(多目的ホールのみ)

午前9時から正午まで

1,530円

午後1時から午後5時まで

2,040円

午後6時から午後10時まで

2,040円

暖房(多目的ホールのみ)

午前9時から正午まで

1,020円

午後1時から午後5時まで

1,530円

午後6時から午後10時まで

1,530円

ピアノ

1日

1,020円

持込電気器具用電気(多目的ホールのみ)

電気器具に表示された電力1キロワット当たり1日

200円

備考 1 この表において「1日」とは、規則で定める美術館の開館時間をいい、使用した時間が1日に満たなかったときは、1日使用したものとみなす。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 持込電気器具用電気の使用料を算定する場合、電気器具に表示された電力に1キロワットに満たない端数があったときは、その端数は1キロワットとみなす。

別表第3(第7条関係)

区分

使用料

多目的ホール

入場料を徴収しない場合

正午から午後1時まで

810円

午後5時から午後6時まで

1,020円

午後10時から午後11時まで

1,020円

入場料を徴収する場合

正午から午後1時まで

1,220円

午後5時から午後6時まで

1,530円

午後10時から午後11時まで

1,530円

実習室

正午から午後1時まで

100円

午後5時から午後6時まで

140円

冷房(多目的ホールのみ)

正午から午後1時まで

310円

午後5時から午後6時まで

410円

午後10時から午後11時まで

410円

暖房(多目的ホールのみ)

正午から午後1時まで

200円

午後5時から午後6時まで

310円

午後10時から午後11時まで

310円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 使用時間は、後片付けに要する時間を含む。

高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月24日 条例第6号
平成15年6月23日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第14号
平成30年6月18日 条例第26号
令和元年6月18日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第11号