○高鍋町美術館管理運営規則
平成11年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例(平成11年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高鍋町美術館(以下「美術館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 美術館の事務を行うため、美術館に総務学芸係を置く。
(分掌事務)
第3条 総務学芸係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書に関すること。
(2) 予算整理に関すること。
(3) 美術館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) 施設等の使用許可に関すること。
(5) 美術館協議会に関すること。
(6) 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(7) 美術品等に関する専門的な調査研究に関すること。
(8) 美術に関する展覧会、講演会及び講習会等の開催並びにその奨励に関すること。
(9) 美術に関する案内書、解説書及び目録等の刊行並びに広報に関すること。
(10) 他の美術館等との連携、情報の交換及び美術品等の相互貸借に関すること。
(11) その他美術館に関すること。
(職員)
第4条 美術館に次の表に掲げる職員を置き、必要に応じ教育委員会が任命する。
職 | 職務 |
館長 | 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて専門的業務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受けて複雑な業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
(事務処理等)
第5条 美術館における事務処理、職員の服務等については、教育委員会における取扱いの例による。
(美術館協議会)
第6条 高鍋町美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選により選任し、その任期は、委員の任期とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を得て会長が定める。
(専門部会)
第8条 協議会に専門的事項について調査、研究するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、専門部会の調査、研究の経過及び結果を会議に報告する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、美術館総務学芸係において処理する。
(開館時間等)
第10条 美術館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、多目的ホール(展示を除く。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、運営上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
3 展示室の入室時間は、午前10時から午後4時30分までとする。
(休館日)
第11条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項各号に掲げる休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
(入館制限等)
第12条 館長は、美術館の管理運営上支障があるとき、又は入館しようとする者が次に掲げる行為をするおそれがあると認められるときは、入館を制限し、又は拒否することができる。
(1) 美術館における秩序又は風紀を乱す行為
(2) めいてい等により公衆に迷惑をかける行為
2 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 許可なく展示品に触れたり、写真撮影、模写等をしないこと。
(4) 指定する場所以外において喫煙をしないこと。
(5) 危険物、毒物及び動物等の携行持込みをしないこと。
(6) 美術館の管理運営に不適当と認められる行為をしないこと。
(7) 館内を不潔にしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 美術館の内外において許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(10) その他関係条例、規則及び美術館の係員の指示に従うこと。
3 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
(使用許可)
第13条 美術館の施設等を使用しようとする者は、使用開始日の10日前までに施設等使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出して、使用許可を受けなければならない。ただし、館長が必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。
2 館長は、施設等の使用を許可したときは、施設等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 館長は、美術館の管理運営上支障があるとき、又は使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 施設等使用許可申請書の内容に偽りがあるとき。
(2) 営利を主たる目的とするとき。
(3) 美術館における秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
4 館長は、必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(変更の許可)
第14条 使用許可を受けた者は、使用許可の内容を変更(使用施設の変更を除く。)しようとするときは、施設等使用内容変更許可申請書(様式第3号)を館長に提出して、使用内容変更許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、第12条第2項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 施設等を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(使用後の検査)
第16条 使用者は、使用を終了したときは、自己の負担において直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定により施設等を原状に回復した者は、直ちに館長に報告して館長の指示による検査を受けなければならない。
3 第1項の規定による使用許可の取消し又は使用中止によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
(使用許可の取消しの申出)
第18条 使用者は、使用許可の取消しの申出をするときは、施設等使用許可取消申出書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の施設等使用許可取消申出書の提出があったときは、当該許可を取り消し、その旨を申出者に通知するものとする。
(使用料)
第19条 施設使用料は、使用開始日の10日前までに納入しなければならない。ただし、設備使用料については、使用後に納入することができる。
(観覧料等の減免)
第20条 条例第7条第5項の規定により、観覧料及び使用料(以下これらを「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 観覧料が全部免除になる場合
教育課程に基づく学習活動として入館する町内の小中学校に通う児童若しくは生徒又は町内の高等学校に通う生徒及びその引率者が観覧するとき。
(2) 使用料が全部免除になる場合
ア 町又は教育委員会が主催する行事を行うために施設等を使用するとき。
イ 教育委員会の所管に属する学校がその行事として施設等を使用するとき。
(3) 教育委員会が相当と認める額が全部又は一部免除になる場合
教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 館長は、観覧料等の免除を許可したときは、高鍋町美術館観覧料等免除許可書(様式第7号)を交付するものとする。
区分 | 還付額 |
1 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できない場合 | 既納使用料の全額 |
2 美術館の都合により使用許可を取り消した場合、又は美術館に入館できない場合 | |
3 使用前に使用許可の取消しがあり、その申出に基づいて館長が使用許可を取り消した場合 | |
4 一般展示室、企画展示室、実習室、多目的ホール使用開始日の7日前の日までに使用許可の取消しの申出があったとき。 | 既納使用料の8割 |
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。
(美術品等の館内利用)
第22条 図書資料は、館内の所定の場所において利用することができる。ただし、館長が移動できないと認めた資料については、その限りでない。
2 美術品等(図書資料を除く。)を学術の研究のため特に利用しようとする者は、美術品等特別観覧承認申請書(様式第9号)を館長に提出して、館長の承認を得なければならない。
(図書資料の複写)
第23条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、調査研究の用に供するために公表された著作物の一部分について行うものとする。
2 図書資料の複写を依頼しようとする者は、図書資料複写申込書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
3 次に掲げる図書資料は、複写しないものとする。
(1) 技術的に複写が困難な図書資料
(2) 複写することによって損傷のおそれのある図書資料
(3) 前2号に定めるもののほか、館長が複写することを不適当と認めた図書資料
4 複写物の利用による著作権法上の責めは、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。
(美術品等の館外利用)
第24条 美術品等の館外貸出しを受けようとする者は、美術品等館外貸出許可申請書(様式第11号)を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。
3 前項の館外貸出しを受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1) 公立の美術館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設
(2) その他館長が適当と認める者
4 第1項の館外貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
5 館長は、美術館の都合により必要と認めたときは、前項に規定する館外貸出しの期間であっても、美術品等の返還を求めることができる。
(美術品等の寄贈及び寄託)
第25条 美術品等を寄贈又は寄託しようとする者は、美術品等寄贈寄託申出書(様式第13号)を館長に提出しなければならない。
3 寄託を受けた美術品等は、美術館所蔵の美術品等と同様の取扱いをするものとする。ただし、天災その他不可抗力によって生ずる損害については、賠償の責めを負わないものとする。
4 寄託を受けた美術品等は、寄託者の申請又は美術館の都合により返却することができる。
(美術品の選定及び評価)
第26条 美術品の選定及び評価をするに当たっては、原則として高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会の意見を聴取するものとする。
2 高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会の組織及び運営については、館長が別に定める。
(販売行為等の禁止)
第27条 美術館の建物及び敷地内において、許可なく売店を設置し、又は販売をしてはならない。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成17年8月10日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。