○高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例
昭和59年7月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、高鍋町児童用プール(以下「児童用プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の健全育成及び健康を増進するため児童用プールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童用プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町第9地区児童用プール | 高鍋町大字上江7173番地5 |
(指定管理者による管理)
第4条 児童用プールの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童用プールの施設等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が児童用プールの管理上必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。