○高鍋町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年8月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高鍋町老人福祉センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は老人に対して、各種の相談に応じるとともに健康の増進教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、高鍋町に老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
2 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町老人福祉センター | 高鍋町大字上江8113番地 |
高鍋町持田地区高齢者福祉センター | 高鍋町大字持田3177番地 |
(管理)
第3条 老人福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 老人福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用者の資格)
第5条 老人福祉センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高鍋町に居住する60歳以上の者
(2) 町長が管理上支障がないと認めた者
(使用許可)
第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(使用制限及び取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用の許可条件に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 感染症の疾患があると認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めるとき。
2 高鍋町老人福祉センターは、午前8時から午前9時までの間、正午から午後1時までの間、午後5時から午後6時までの間及び午後10時から午後11時までの間に限り、使用時間を繰り上げ、又は延長することができる。
(使用料の免除)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 老人福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、老人福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉センターの利用許可に関する業務
(2) 老人福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。
6 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、老人福祉センターの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、入所者に起因する損害についても同様とする。
2 前項の賠償の方法及び額は、別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第21号)
この条例は、高鍋都市計画事業畑田土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第21号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設等の名称 | 使用料 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
集会室等 | 1,070円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,670円 | 3,210円 | 4,280円 |
冷房設備 | 640円 | 860円 | 860円 | 1,500円 | 1,710円 | 2,350円 |
暖房設備 | 430円 | 640円 | 640円 | 1,070円 | 1,280円 | 1,710円 |
備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
別表第2(第8条関係)
施設の名称 | 使用料 | |||
午前8時から午前9時まで | 正午から午後1時まで | 午後5時から午後6時まで | 午後10時から午後11時まで | |
集会室等 | 210円 | 210円 | 320円 | 320円 |
備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。
2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
別表第3(第8条、第12条関係)
施設等の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
教養娯楽室 | ― | 1時間 | 310円 |
集会室 | ― | 1時間 | 510円 |
相談室 | ― | 1時間 | 310円 |
厨房 | ― | 1時間 | 510円 |
冷暖房設備(教養娯楽室・集会室・相談室・厨房) | ― | 1時間 | 100円 |
多目的広場 | 行商その他これに類するもの | 1平方メートル当たり1日 | 100円 |
興行 | 1平方メートル当たり1日 | 5円 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1平方メートル当たり1日 | 2円 |
備考
1 使用料は、消費税等相当額を含む。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、延長又は繰り上げた時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。
3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。