○高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の事業年度等)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、当該事業年度の初めに公表するものとする。

2 前項の計画に変更があった場合には、その都度公表するものとする。

(一般廃棄物の排出方法)

第3条 法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内から排出した一般廃棄物のうち自ら処分しないごみについては、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 一般廃棄物の処理計画に従い分別すること。

(2) 規則で定めるごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納すること。ただし、古紙類を除く。

(3) 町の収集に容易なところに置くこと。

(4) その他町長の指示する方法に従うこと。

2 町が行う一般廃棄物の収集に際して、指定袋には、次に掲げるものを入れてはならない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症のおそれのあるもので廃棄物処理の際に公衆衛生上問題を起こすおそれのあるもの

(2) 土石

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(適切に排出された一般廃棄物の所有権)

第3条の2 前条第1項の規定に基づき町長が指示した方法に従い排出された一般廃棄物の所有権は、高鍋町に帰属する。この場合において、町が委託又は許可した事業者以外のものは、当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第4条 処理区域内の占有者が、その土地又は建物内から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定に準じてしなければならない。この場合において、事業活動に伴って排出される多量の一般廃棄物についてその運搬すべき場所及び方法に関し、町長の指示に従わなければならない。

(動物死体処理の届出)

第5条 占有者は、犬、ねこの死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第6条 町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分した場合に徴収する手数料の額は、次の各号に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) ごみ処理手数料

 

単位

金額

一般廃棄物

(粗大ごみを除く。)

指定袋(大) 10枚

286円

指定袋(小) 10枚

172円

指定袋(極小) 10枚

143円

家庭系粗大ごみ(指定袋に収まらない大きさのごみで、法律によりリサイクルが義務付けられているものを除く。)

10キログラム以下のとき

96円

10キログラムを超え20キログラム以下のとき

191円

20キログラムを超え30キログラム以下のとき

286円

30キログラムを超え40キログラム以下のとき

381円

40キログラムを超え50キログラム以下のとき

477円

50キログラムを超え100キログラム以下のとき

953円

100キログラムを超えるとき。

953円に、50キログラム増すごとに(50キログラムに満たない場合は、50キログラムとみなす。)477円を加算した額

(2) し尿汲取手数料


金額

通常汲取り

(定期的に汲取りを行っているもの)

10リットル(10リットル未満の端数があるときは、10リットルとみなす。)当たり75円に汲取量を乗じて得た額

臨時汲取り

(仮に設置するトイレで、臨時に汲取りが必要となるもの)

200リットル以下のとき

2,500円

200リットルを超えるとき

2,500円に200リットルを超える汲取量に10リットル(10リットル未満の端数があるときは、10リットルとみなす。)当たり75円を乗じて得た額を加えて得た額

(3) 犬、ねこ清掃手数料

1頭につき 200円

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項第2号の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)

第7条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業を営もうとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、別に定める許可申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第2項若しくは第7項の許可の更新及び法第7条の2第1項の事業範囲の変更の許可又は許可期限満了後引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者について準用する。

3 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業を営むことができる期限は、2年以内とする。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により許可を受けた者及びそれらの許可証の再交付を受けようとする者から次の手数料を徴収する。

許可等の種類

金額

一般廃棄物処分業許可

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可

5,000円

一般廃棄物処分業更新許可

5,000円

一般廃棄物収集運搬業更新許可

5,000円

一般廃棄物処分業変更許可

5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可

5,000円

浄化槽清掃業許可

5,000円

浄化槽清掃業更新許可

5,000円

各許可証の再交付

1,000円

(技術管理者の資格)

第8条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(審議会の設置)

第9条 町の清掃業務を総合的に検討し、合理的運用を図るため、高鍋町清掃審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、調査審議する。

(組織及び任期)

第10条 審議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 婦人団体代表

(3) 自治公民館長代表

(4) 食品衛生関係代表

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は、町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第13条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 高鍋町清掃条例(昭和40年高鍋町条例第32号)は、廃止する。

(昭和49年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第16号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にある改正前の高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条第1項に規定する容器は、平成17年5月31日まで使用できるものとする。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うし尿汲取りに係る手数料について適用し、同日前に行うし尿汲取りに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年12月22日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年12月22日 条例第23号
昭和49年3月28日 条例第8号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和63年6月30日 条例第11号
平成元年3月15日 条例第8号
平成5年3月30日 条例第3号
平成7年12月27日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第9号
平成11年6月22日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第4号
平成16年12月20日 条例第16号
平成17年2月7日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年12月19日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年12月18日 条例第31号
平成25年3月19日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第26号