○高鍋町郷土の名木条例施行規則
平成4年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町郷土の名木条例(平成4年高鍋町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定基準)
第2条 郷土の名木として指定する樹木は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね2メートル以上のもの
(2) 高さがおおむね20メートル以上のもの
(3) はん登性樹木で枝葉の広がりがおおむね30平方メートル以上のもの
(4) 奇形樹木及び稀少価値のある珍しいもので相当の樹齢を経たもの
(5) その他特に価値あるもので保存を必要とするもの
(審議会)
第3条 高鍋町郷土の名木審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(標識)
第5条 条例第7条に定める標識は、別図のとおりとする。
(様式)
第6条 郷土の名木に関する通知書、申請書、届出書及び台帳等の様式は、次のとおりとする。
(1) 「郷土の名木」指定書(様式第1号)
(2) 「郷土の名木」指定申請書(様式第2号)
(3) 「郷土の名木」所有者変更届(様式第3号)
(4) 「郷土の名木」指定解除通知書(様式第4号)
(5) 「郷土の名木」指定解除申請書(様式第5号)
(6) 「郷土の名木」台帳(様式第6号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月から適用する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
別図(第5条関係)