○高鍋町郷土の名木条例施行規則

平成4年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町郷土の名木条例(平成4年高鍋町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 郷土の名木として指定する樹木は、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね2メートル以上のもの

(2) 高さがおおむね20メートル以上のもの

(3) はん登性樹木で枝葉の広がりがおおむね30平方メートル以上のもの

(4) 奇形樹木及び稀少価値のある珍しいもので相当の樹齢を経たもの

(5) その他特に価値あるもので保存を必要とするもの

(審議会)

第3条 高鍋町郷土の名木審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(標識)

第5条 条例第7条に定める標識は、別図のとおりとする。

(様式)

第6条 郷土の名木に関する通知書、申請書、届出書及び台帳等の様式は、次のとおりとする。

(1) 「郷土の名木」指定書(様式第1号)

(2) 「郷土の名木」指定申請書(様式第2号)

(3) 「郷土の名木」所有者変更届(様式第3号)

(4) 「郷土の名木」指定解除通知書(様式第4号)

(5) 「郷土の名木」指定解除申請書(様式第5号)

(6) 「郷土の名木」台帳(様式第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月から適用する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別図(第5条関係)

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高鍋町郷土の名木条例施行規則

平成4年3月24日 規則第3号

(令和3年3月1日施行)