○高鍋町下水道条例施行規則
平成7年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町下水道条例(平成7年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管低高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ます等で雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、深さ15センチメートル以上の泥溜を設け、公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみ、その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(4) 飲食店又は工場等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。
(5) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては60センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。
(7) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備を使用するときはその配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 工事設計書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
(簡易な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) その他軽微な変更で町長が認めたもの
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(5) フェノール類
(6) 銅及びその化合物
(7) 亜鉛及びその化合物
(8) 鉄及びその化合物(溶解性)
(9) マンガン及びその化合物(溶解性)
(10) クロム及びその化合物
(11) 弗素化合物
(12) 窒素含有量
(13) 燐含有量
(水質管理責任者の業務及び選任)
第10条 条例第11条の規定による規則で定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排水する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設に破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(水道水以外の水を排除した場合等の使用水量の認定方法)
第13条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を排除した場合においての使用水量の認定は、条例第17条の規定により計測装置が設置されている場合は、当該計測装置で計量された水量とし、計測装置が設置されていない場合は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したとき 毎月1日現在における当該世帯の人員に8立方メートルを乗じて得た水量
(2) 家事以外に使用したとき 人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して認定する。
2 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水と水道水を併用して排除した場合においての使用水量の認定は、条例第17条の規定により計測装置が設置されている場合は、当該計測装置で計量された水量に水道水の使用水量を加算して得た水量とし、計測装置が設置されていない場合は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したとき 前項第1号の規定により算定した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
(2) 家事以外に使用したとき 前項第2号の規定により認定した使用水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
(排除汚水量の申告)
第14条 条例第16条第2項第3号の規定による申告は、汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。
2 条例第16条第2項第3号の規定による申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業に該当するものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第18条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第20条 条例第21条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第21条 条例第23条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書の写し(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類又は図面
(占用の期間等)
第23条 占用許可の期間は、3年以内とする。
(占用許可事項の変更等の届出)
第24条 占用者は、許可条件等に変更があったとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく、下水道敷地等占用許可事項変更届書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡禁止)
第25条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理者以外の者の行う工事)
第26条 法第16条の規定により、公共下水道施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、公共下水道施設工事施行等承認申請書(様式第20号)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、工事の施行を承認した場合において、必要と認めたときは、工事の監督をすることができる。
4 工事を施行した者が、その工事を完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(減免の取消し)
第28条 町長は、前条の規定により使用料等の減免を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。
(排水区域外からの公共下水道使用の申請)
第29条 排水区域外の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは、排水区域外使用許可申請書(様式第24号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第30条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員並びに使用料の賦課徴収等に従事する職員が携帯するその身分を示す証明書は、高鍋町下水道事業従事職員証(様式第26号)とする。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町下水道条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町下水道条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。