○高鍋町消防団条例
昭和46年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 高鍋町に、消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次表のとおりとする。
名称 | 区域 |
高鍋町消防団 | 町の全域 |
(定員)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、285人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する者
(2) 前号の規定にかかわらず、団長が特に必要と認める者
(3) 年齢18歳以上の者
(4) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員として必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(休団)
第8条の2 団員は、長期間消防団活動を行うことができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。ただし、団長は町長が、団長以外の団員は団長が認める場合は、休団の期間を延長できる。
2 団員が休団又は休団の期間を延長するときは、あらかじめ、団長は町長に、団長以外の団員は団長に申請し、承認を受けなければならない。
4 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。ただし、機能別団員については、年額報酬を支給しない。
2 前項の規定にかかわらずラッパ隊長には部長と同額の報酬を支給する。
(報酬の支給)
第13条の2 団員の報酬は、その職についた日の属する月から支給し、その職を離れた日の属する月まで支給する。
2 前項の規定により支給する場合の報酬の額は、その報酬年額を12で除して得た額を基礎として月割によって計算する。
3 報酬の支給期は、当該年度末に支給する。ただし、必要に応じ数回に分けて支給することができる。
4 停職している者、休団している者及び勤務期間に勤務実績がない者には、報酬及び費用弁償等の手当は不支給とし、また、高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例(平成2年高鍋町条例第11号)第2条に定める勤務年数に算入しないものとする。
(費用弁償)
第14条 団員が訓練等の職務に従事する場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合には、一般職の職員とみなし費用弁償を支給する。
3 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(貸与品)
第15条 団員には、必要な被服等を貸与する。
2 貸与品の種類及び貸与方法については、規則で定める。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その団員又はその遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年宮崎市町村総合事務組合条例第24号)に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 高鍋町消防団条例(昭和28年高鍋町条例第5号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に在職中の団員は、この条例の規定により任命されたものとみなす。
附則(昭和46年7月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月16日条例第15号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和49年3月1日から適用する。
附則(昭和49年9月24日条例第27号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第11号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第11号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第17号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日条例第10号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
区分 | 支給単位 | 報酬額 |
団長 | 年額 | 261,000円 |
副団長 | 年額 | 199,000円 |
指導員 | 年額 | 164,000円 |
部長 | 年額 | 120,000円 |
班長 | 年額 | 40,000円 |
その他の団員 | 年額 | 37,000円 |
水火災等の防災活動 | 出動1日につき | 4時間未満 4,000円 |
4時間以上 8,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 支給単位 | 報酬額 |
技術員 | 年額 | 5,000円 |
ラッパ隊員 | 年額 | 12,000円 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 |
訓練の場合 | 1回につき | 2,000円 |