○高鍋町消防関係職員貸与品規則
昭和46年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防関係職員(以下「関係職員」という。)の被服及びその附属品その他必要なもの(以下「貸与品」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与品は、胸章及び別表のとおりとする。
(貸与品の修理負担区分)
第3条 貸与期間中の貸与品の修理等は、本人の負担とする。
(貸与品の返納)
第4条 貸与品を受けている者が、退職、転任又は死亡したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
2 使用期間を経過した貸与品は、無償で支給することができる。
(貸与品の再貸与)
第5条 貸与品を破損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その破損又は紛失が関係職員の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合には、当該関係職員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(整理)
第6条 貸与品は、貸与品台帳に、必要な事項を記入し、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 高鍋町消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和38年高鍋町規則第6号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 使用期間 |
制帽 | 1個 | 24箇月 |
盛夏帽 | 1個 | 24箇月 |
略帽 | 1個 | 24箇月 |
冬制服 | 1組 | 24箇月 |
夏制服 | 1組 | 24箇月 |
作業衣 | 1組 | 24箇月 |
外とう | 1着 | 48箇月 |
雨衣 | 1着 | 48箇月 |
ネクタイ | 1本 | 24箇月 |
手袋 | 1組 | 24箇月 |
半長靴 | 1足 | 24箇月 |
ゴム長靴 | 1足 | 24箇月 |