○高鍋町健康づくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、健康づくりセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生涯を通した心身の健康づくりと、保健サービスを総合的に行う施設として、健康づくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋町健康づくりセンター | 高鍋町大字北高鍋5139番地 |
3 センターは、次に掲げる施設により構成する。
(1) 保健施設
(2) プール施設
(管理)
第3条 センターは、その設置目的に応じて最も効率的に運用し、常に良好な状態に管理しなければならない。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、プール施設の使用に当たっては、別に定める。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
3 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上特に必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 使用許可を受けた施設を他人に転貸したとき。
(5) その他管理上特に必要があると認めるとき。
2 既に納付のあった使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、第7条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成17年12月20日条例第21号)
この条例は、高鍋都市計画事業畑田土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||||||
午前9時から正午まで | 午前9時から午後2時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後10時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで | |
調理室 | 1,070円 | 1,780円 | 2,850円 | 4,630円 | 1,430円 | 3,210円 | 1,780円 |
研修室 | 1,070円 | 1,780円 | 2,850円 | 4,630円 | 1,430円 | 3,210円 | 1,780円 |
調理室と研修室を同時に使用する場合 | 1,280円 | 2,140円 | 3,420円 | 5,560円 | 1,710円 | 3,850円 | 2,140円 |
多目的ホール | 1,070円 | 1,780円 | 2,850円 | 4,630円 | 1,430円 | 3,210円 | 1,780円 |
育児ボランティアルーム | 1,070円 | 1,780円 | 2,850円 | 4,630円 | 1,430円 | 3,210円 | 1,780円 |
多目的ホールと育児ボランティアルームを同時に使用する場合 | 1,280円 | 2,140円 | 3,420円 | 5,560円 | 1,710円 | 3,850円 | 2,140円 |
冷房を使用する場合 | 640円 | 1,070円 | 1,710円 | 2,780円 | 860円 | 1,930円 | 1,070円 |
暖房を使用する場合 | 430円 | 710円 | 1,140円 | 1,850円 | 640円 | 1,280円 | 710円 |
備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
右記以外の者 | 中学生 高校生 | 幼児 小学生 | ||
1回利用 | 1日1回 | 410円 | 310円 | 200円 |
回数券による利用 | 11回分 | 4,100円 | ||
フリーパスによる利用(町内者) | 1か月 | 3,100円 | ||
6か月 | 15,500円 | |||
フリーパスによる利用(町外者) | 1か月 | 4,100円 | ||
6か月 | 20,500円 |
備考 1 この表において「幼児」とは、小学生未満の者のうち、日常生活を営む上でおむつ類の使用を必要としないものをいう。
2 使用料は、消費税等相当額を含む。