○高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年6月23日
条例第14号
高鍋町駐車場等の設置及び管理に関する条例(平成6年高鍋町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化及び町民の利便性の向上を図るため、次のとおり駐車場を設置する。
名称 | 位置 |
高鍋駅前自動車等駐車場 | 高鍋町大字蚊口浦5854番地3 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、期間を定めて駐車場の全部又は一部の使用を制限することができる。
(駐車できる自動車等)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車のうち、長さが5メートル以下のもの、同条に規定する自動二輪車、同法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車とする。
(駐車場の定期使用)
第5条 町長は、駐車場の有効利用を図るため、駐車場を一定の期間継続して使用(以下「定期使用」という。)させることができる。
2 駐車場を定期使用する者は、町長の許可を受け、定期駐車券の交付を受けなければならない。
3 定期駐車券の有効期間は、定期駐車券の交付を受けた日から当該年度末日までとする。ただし、定期駐車券の使用期間を当該年度内において延長しない場合は、定期駐車券の有効期間は、使用期間とする。
(1) 自動二輪車、自転車及び原動機付自転車 無料
(2) 自動車 別表第1に定める額
2 高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高鍋町規則第28号。以下「規則」という。)第5条に規定する一時利用券を紛失した者の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める額とする。
3 定期使用に係る駐車場の使用料は、月の中途において使用を開始し、又は中止したときも1月分を徴収する。
2 駐車場の定期使用に係る使用料の納付に関する事項は、町長が規則で定める。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第3条ただし書の規定により駐車場の使用を制限したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用の拒否)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車等を駐車させることができないとき。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 何人も駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自動車等を駐車させる目的以外の目的で駐車場内に立ち入ること。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
(3) 駐車場の施設等を破損し、又は汚損すること。
(4) 長期間にわたって自動車等を放置すること。
(5) 所定の場所以外の場所に自動車等を駐車し、又は他の自動車等の駐車を妨げること。
(6) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(7) 物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上支障があると認める行為をすること。
2 駐車場を使用する者は、駐車場の正常な運営を維持するための町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。
(駐車場における損害の責任)
第12条 駐車場に駐車する自動車等の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損害又は不可抗力若しくは天災地変による損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第31号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 使用料 | ||
一時駐車 | 学生等、一般 1日 | 410円 ただし、入庫した時から1時間以内は無料 | |
定期使用 | 学生等 | 1月 | 3,060円 |
一般 | 1月 | 4,070円 |
備考 1 この表において「学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒をいう。
2 この表において「一般」とは、学生等以外の者をいう。
3 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料 |
自動車 | 2,040円 |
備考 使用料は、消費税等相当額を含む。