○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年3月23日

条例第5号

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年高鍋町条例第14号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)第12条及び高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を規定するものとする。

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税徴収のうち強制執行の業務に従事した職員に対する手当

(2) 感染症防疫作業に従事した職員に対する手当

(3) 家畜伝染病防疫作業に従事した職員に対する手当

(4) 死体の措置に従事した職員に対する手当

(5) その他著しく危険、不快、不健康又は困難な作業に従事した職員に対する手当

第3条 前条第1号に規定する手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第4条 第2条第2号に規定する手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項及び第2条に定める感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症をいう。

3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第5条 第2条第3号に規定する手当は、家畜伝染病が発生し、又は発生のおそれのある場合において家畜伝染病防疫に従事したとき、従事日数に応じて支給する。

2 前項の防疫作業とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条、第20条及び第30条に規定する業務をいう。

3 第1項の手当の額は、従事した1日につき500円とする。

第6条 第2条第4号に規定する手当の額は、従事した1件につき1,700円とする。

第7条 第2条第5号に規定する手当の額は、その都度町長が定める。

第8条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年3月23日 条例第5号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月23日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第29号
令和2年12月18日 条例第31号
令和5年9月26日 条例第18号