○町長の職務代理に関する規則
平成19年2月23日
規則第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める町長の職務代理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 法第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、地域政策課長とする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 町長及び収入役の職務代理に関する規則(昭和42年高鍋町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。