○高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計設置条例
平成21年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、一ツ瀬川雑用水管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一ツ瀬川雑用水管理事業収入、一般会計繰入金、負担金、その他諸収入をもってその歳入とし、一ツ瀬川雑用水管理事業費、償還金及び利子、その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。