○高鍋町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成26年3月25日
規則第12号
高鍋町障害児通所支援等に関する規則(平成24年高鍋町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、通所給付決定をしない旨を決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 省令第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の決定)
第5条 町長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、通所給付決定を変更しない旨を決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(通所給付費等の額の特例の申請等)
第10条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例(以下「障害児通所給付費の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、障害児通所給付費の額の特例の要否を決定したときは、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の額の特例の適用を認めたときは、特例給付割合及び適用期間を記載した通所受給者証を当該申請者に交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第11条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
2 町長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第12条 省令第18条の13第1項の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第13条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
2 町長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第14条 町長は、モニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の取消し)
第15条 省令第25条の26の4第1項の規定による取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。