○高鍋町RVパークの設置及び管理に関する条例
平成26年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、キャンピングカーユーザーや車中泊愛好者が快適に安心して使用できる車中泊専用駐車場(以下「RVパーク」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、観光誘客による地域活性化及び交流人口の拡大に資するため、次のとおりRVパークを設置する。
名称 | 位置 |
RVパーク高鍋温泉めいりんの湯 | 高鍋町大字上江6884番地1 |
(供用時間)
第3条 RVパークの供用時間は、終日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、期間を定めてRVパークの全部又は一部の使用を制限することができる。
(使用の許可)
第4条 RVパークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用を許可しないことができる。
(1) RVパークの構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(3) RVパークの施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、RVパークの管理上支障があると認めるとき。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失によってRVパークの施設等を破損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
2 RVパークに駐車する自動車等の盗難、損傷、滅失その他第三者の行為に起因して生じた損害又は不可抗力若しくは天災地変による損害については、町長はその賠償の責めを負わない。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用者が第4条第2項の規定に反する行為を行ったとき又は公益上必要があると認められたときは、その使用を取り消し、又は退去を命じることができる。
(指定管理者による管理)
第7条 RVパークの管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりRVパークの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、RVパークの休業日を変更し、若しくは別に定め、又は開業時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりRVパークの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がRVパークの管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定によりRVパークの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がRVパークの管理を行うこととされた期間前に許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) RVパークの使用の許可及びその取消しに関する業務
(2) RVパークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) RVパークの使用に係る料金(以下「使用料」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、RVパークの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正にRVパークの管理を行わなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、RVパークを使用するときは、町長に別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の免除)
第11条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 |
駐車場1区画(1泊につき) | 1,530円 |
電源設備1基(1泊使用につき) | 510円 |
備考 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。