○高鍋町RVパーク管理規則

平成26年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町RVパークの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、キャンピングカーユーザーや車中泊愛好者が快適に安心して使用できる車中泊専用駐車場(以下「RVパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 RVパークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋町RVパーク使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、RVパークの使用を許可するときは、RVパーク使用許可証(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(休業日)

第3条 RVパークの休業日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規する休日に当たるときは、その翌日)

(損傷等の届出)

第4条 使用者は、RVパークの施設等を破損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(読替)

第5条 条例第7条の規定によりRVパークの管理を法人その他の団体であって町が指定するものに行わせる場合、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年6月20日規則第15号)

この規則は、公表の日から施行する。

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高鍋町RVパーク管理規則

平成26年12月25日 規則第17号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成26年12月25日 規則第17号
平成28年6月20日 規則第15号