○高鍋町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年9月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び高鍋町空家等対策の推進に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言及び指導)

第4条 条例9条の規定による助言及び指導は、助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例9条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例9条の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第6号)によるものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に命令に対する意見書(様式第7号)を提出するものとする。

4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

5 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(標識の設置)

第7条 法第14条第11項の規定による標識の設置は、標識(様式第10号)をもって行うものとし、その公示については、高鍋町公告式条例(昭和39年条例第12号)第2条第2項の規定の例によるものとする。

(公表)

第8条 条例第10条の規定による公表を行うときは、所有者等に対し公表通知書(様式第11号)を通知するものとする。この場合において、公表の方法は、前条について準用する。

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は戒告書(様式第12号)により行うものとし、また同法第3条第2項の代執行令は代執行令書(様式第13号)と同法第4条の証票は執行責任者証(様式第14号)とする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第11条の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

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高鍋町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年9月18日 規則第18号

(令和2年12月1日施行)