生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年05月01日

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。制度の移管については、中小企業庁HPでご確認ください。

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から導入促進基本計画の同意をうけている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

3.高鍋町の取組

一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、高鍋町では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。

4.高鍋町の導入促進基本計画

5.認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模表
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下
 

注意:製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します

注意:ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

6.先端設備等導入計画の主な要件

 

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内 容
労働⽣産性

計画期間において、直近の事業年度末で労働⽣産性が年平均3%以上向上すること

算定式

算定式

 

先端設備等の種類

労働⽣産性の向上に必要な生産、販売活動等の⽤に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

(令和5年度以降、太陽光発電システムは対象外となりました。)

計画内容

導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると⾒込まれるものであること

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

7.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

1.必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

2.認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

3.設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

8.先端設備等導入計画について

9.支援制度

1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

機械装置(160万円以上)

測定工具及び検査工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備※(60万円以上)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

〔固定資産税の特例を受ける際の認定フロー〕

スキーム図1

スキーム図2

2.補助金における優先採択

認定事業者に対する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

 

3.金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

10.制度に関するQ&A

11.固定資産税軽減の手続き

<必要書類>

1.工業会証明書の写し

2.認定を受けた先端設備等導入計画の写し

3.認定書の写し

上記書類を添えて、高鍋町税務課資産税係が定める期限までに償却資産申告の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303

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