指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:2020年03月12日

令和元年10月1日に施工された水道法の一部改正に伴い、給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。

この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者の皆様には、有効期間内での更新手続きが必要となります。

また、初回の更新時期については、下記のとおり政令に基づき従来の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。なお、更新手続きについては、各年の更新対象事業者毎に有効期限前に直接お知らせを行います。

 

初回更新までの有効期間
指定を受けた日 指定登録番号 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 1から37まで 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 38から70まで 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 71から88まで 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 89から109まで 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 110から123まで 令和6年9月29日まで

※法施工後の、新規指定業者の有効期間は、指定を行った日から5年となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 上下水道課 上水道工務係

〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8434番地
電話:0983-22-1341
ファックス:0983-22-3489

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