指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
令和元年10月1日に施工された水道法の一部改正に伴い、給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。
この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者の皆様には、有効期間内での更新手続きが必要となります。
また、初回の更新時期については、下記のとおり政令に基づき従来の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。なお、更新手続きについては、各年の更新対象事業者毎に有効期限前に直接お知らせを行います。
指定を受けた日 | 指定登録番号 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 1から37まで | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 38から70まで | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 71から88まで | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 89から109まで | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 110から123まで | 令和6年9月29日まで |
※法施工後の、新規指定業者の有効期間は、指定を行った日から5年となります。
更新日:2020年03月12日