入院したときの食事代は?

更新日:2019年11月13日

住民税非課税世帯の方は、申請によって食事代の自己負担額が下表のように軽減されます。

申請は、高鍋町役場 健康保険課国保・高齢者医療係の窓口で。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号(世帯主および減額される方)
  • 印鑑
入院時食事療養費
【1】 一般(【2】【3】以外の人) 1食 260円
1食 460円(注釈)
【2】 住民税非課税世帯の人
または
70歳以上で低所得者2の人
90日までの入院 1食 210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月間の入院日数)
1食 160円
【3】 70歳以上で低所得者Iの人 1食 100円
低所得者の分類
低所得者2とは 住民税非課税世帯の人
低所得者1とは 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定水準以下の人

(注釈)平成30年4月から変わりました。ただし、難病患者等一部の方は260円のまま据え置かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

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