退職者医療制度とは?

更新日:2018年11月30日

退職者医療制度について

 会社などを退職し、国民健康保険に加入されている方で被用者年金(厚生年金・共済年金)を受けられる人は、 65歳になるまでの間『退職者医療制度』で加入することになります。

 窓口で支払う負担割合は、一般の国民健康保険とおなじですが、医療機関などへ支払われる医療費は、 一般の国保の場合、皆さんから納めていただく保険税(料)と国からの限られた補助金で賄われており、 補助金が足りない分はすべて保険税(料)で補うことになります。

 一方、退職者医療制度の場合は、国の補助金の代わりに、被用者保険(社会保険、共済組合等)からの 拠出金が財源となっており、医療費と保険税(料)の差額はすべてこの拠出金で賄われます。

 したがいまして、退職者医療制度を正しく活用すると、結果的に保険税(料)の負担軽減が図られることになりますので、該当される人は必ず届出をお願いします。

 手続きをすると、一般国民健康保険証とは異なる「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

退職被保険者は以下の1~4すべての条件に該当される方です。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や共済組合の老齢年金の受給権がある方
  4. 年金制度への加入期間が20年(240月)以上、または40歳以降の加入期間が10年(120ヶ月)以上ある方
    ただし国民年金の期間は除きます。

 被扶養者になる方は、退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人です。退職被保険者本人の3親等以内の親族等であり、被扶養者となられる方の収入が130万円(60歳以上又は一定の障がいがある人は180万円)未満であれば、被扶養者と認められます。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

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