町長交際の執行に関する基準

更新日:2018年11月30日

1 目的

町長交際費は、行政執行上、あるいは町の利益のために、町を代表し、外部とその交渉をするための経費であり、その適正化を図るために、執行に関し基準を定めるものとする。

2 支出できる範囲

3「支出項目」の範囲内で、町長又は町長の代理として町長が指名した者が出席するものに限る。

3 支出項目

  1. 慶弔
    1. 祝金(品)
      各祝賀会や落成式、スポーツ大会の優勝に伴う訪問等に対するお祝いで、社会通念上妥当と認められる額(品)を支出する。
    2. 弔慰(香典・供花料等)
      必要に応じ、香典(20,000円を上限とする)、生花又は果物籠等を支出する。
    3. お見舞い
      10,000円を上限として支出する。現金によらず、見舞い品を渡す場合は、現金と同額程度のものとする。
  2. 協賛金
    趣旨が明確かつ公共の福祉に反しない事業に対し、町長が認める場合において10,000円を上限として支出する。
  3. 会費
    団体が行う会合等で懇親会等を伴う場合、会費等を徴収する場合はその額を、会費等を徴収しない場合は社会通念上妥当と認められる額(品)を支出する。
  4. 渉外費
    町政運営上必要な外部との意見交換、折衝あるいは情報収集等に要する費用で、社会通念上妥当と認められる額(品)を支出する。
  5. 接遇費
    来客等に対するお土産の購入あるいは会食等に要した費用で、社会通念上妥当と認められる額を支出する。
  6. その他
    上記のいずれにも属さない事項で、町政運営上町長が特に必要と認めるものについて、社会通念上妥当と認められる額(品)を支出する。

4 責務及び基準の見直し

執行に当たっては、必要最小限の額となるよう努めると共に、町民感覚と合致したものとなるよう社会経済状況の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。

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電話:0983-26-2001(行政係、生活安全係) 0983-26-2003(電算室) 0983-26-2004(総合調整係) 0983-26-2022(危機管理担当) 0983-26-2024(人事係)
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