地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途明示について

更新日:2019年10月08日

 平成26年4月より税率が引き上げられました消費税の引上げ分の地方消費税収については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費」に充てるものとされています。

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