住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2022年07月27日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々へ、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給するものです。

※令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で「令和4年度に新たに非課税世帯となった世帯」に対して、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型の給付を行うことになりました。なお、既に本給付金を受給された世帯に、再度、給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。

支給対象世帯

(1)令和4年度住民税非課税世帯

令和3年12月10日時点で日本国内の市区町村に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)において高鍋町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で高鍋町に住民登録があり、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

支給要件

1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

2 .令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)

非課税相当額の水準(参考:給与収入のみの場合)
家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
 
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

※障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合は、上記の表の下表を適用。この限度額(収入・所得)を超えた場合には、上表を適用

(3)令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において高鍋町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

◆支給対象世帯(1)から(3)の注意点◆

※1世帯1回限り。(1)(2)(3)の重複受給はできません。

※(1)(2)(3)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

※令和4年度住民税非課税世帯の申請は、令和3年度住民税非課税世帯の給付要件に該当しない場合のみ可能です。

※家計急変世帯の申請は、令和3年度及び令和4年度住民税非課税世帯の給付要件に該当しない場合のみ申請可能です

支給額

1世帯当たり10万円 ※原則、世帯主の銀行口座へ振り込みます。

支給手続きの方法

(1)令和4年度住民税非課税世帯

対象世帯には、令和4年7月中旬に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を発送しております。

確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

(2)家計急変世帯

提出方法

自己申告による申請が必要となります。

収入の分かる書類等をご準備いただき、郵送か窓口にて申請書を提出してください。

【提出書類】

1 「高鍋町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」※下に様式あり

2 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」※下に様式あり

3 令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

4 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しを添付してください。

5 「受取口座を確認できる種類の写し(コピー)」

※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

※ゆうちょ銀行の場合は、見開き上下のページの写し(コピー)

(3)令和3年度住民税非課税世帯

提出方法

確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

申請期間

令和4年9月30日(金曜日) ※当日消印有効

代理人申請について

やむを得ない理由により、世帯主による申請が困難な場合、代理人申請が可能です。
(1)代理申請できる人
・対象世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
・親族その他普段から受給者本人の身の回りの世話をしている者

(2)代理手続きの方法
確認書・申請書の委任欄を記入し、委任する人(世帯主)の自署また記名押印してください。
※世帯主と代理人(委任される人)の本人確認書類の写しが必要です。

※代理で受給する場合は、口座のわかるもの(振込先口座の通帳やキャッシュカード)の写しが必要です。
※成年後見人、保佐人または補助人が代理申請を行う場合、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書・代理権目録のコピーが必要です。
※別世帯の方が手続きされる場合は、給付対象世帯の世帯主と代理人とのご関係が分かる書類の添付も必要です(戸籍など)。

DV等を理由に高鍋町に避難されている方

DV等を理由に避難中の方で、高鍋町に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば、高鍋町で受給できる可能性があります。
受給するためにはお手続きが必要です。下記のお問い合わせ先(高鍋町役場福祉課 地域福祉係)までご連絡ください。

申請書等の設置場所

家計急変世帯の申請書等を次の窓口に設置しています。

〇高鍋町福祉課

〇高鍋町総合支援センター架け橋

〇高鍋町社会福祉協議会

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、現金の振り込みを求めることはありません。

不審な電話などがあった場合は下記までご相談ください。

  • 西都児湯消費生活相談センター 電話:0983-23-2110
  • 警察相談専用電話 電話:#9110

問い合わせ

制度に関するお問い合わせ

内閣府コールセンター

電話番号 0120-526-145

受付時間 午前9時から午後8時まで

 

臨時特別給付金コールセンター【宮崎県】

電話番号 0985-68-3162

受付時間 正午から午後8時まで

 

支給手続きや支給時期に関する問い合わせ

高鍋町役場福祉課 地域福祉係

電話番号 0983-26-2028

受付時間 午前8時25分から午後5時10分まで(土日祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら