非課税世帯等に対する5万円給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)
非課税世帯等に対する5万円給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給します。
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で高鍋町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で高鍋町に住民登録があり、令和4年1月から令和4年12月に、予期せず収入が減少し、世帯全員の1年間の収入見込または1年間の所得見込が住民税非課税世帯相当となった世帯
支給要件
令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から令和4年12月の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)
家族構成例 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税限度額(所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する場合は、上記の表の下表を適用。この限度額(収入・所得)を超えた場合には、上表を適用
◆注意点◆
※1世帯1回限り。(1)(2)の重複受給はできません。
※(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
支給額
1世帯当たり5万円 ※原則、世帯主の銀行口座へ振り込みます。
支給手続きの方法
(1)令和4年度住民税非課税世帯
対象世帯には、令和4年11月21日以降、順次、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を発送しております。
確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
(2)家計急変世帯
提出方法
自己申告による申請が必要となります。
収入の分かる書類等をご準備いただき、郵送か窓口にて申請書を提出してください。
【提出書類】
1 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」※下に様式あり
2 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」※下に様式あり
3 令和4年1月から12月までのの「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
4 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか一つ)を添付してください。
5 「受取口座を確認できる種類の写し(コピー)」
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
※ゆうちょ銀行の場合は、見開き上下のページの写し(コピー)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (Wordファイル: 96.0KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (Excelファイル: 104.6KB)
申請期間
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和5年1月31日(火曜日)まで ※当日消印有効
(2)家計急変世帯
令和4年11月28日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで ※当日消印有効
代理人申請について
やむを得ない理由により、世帯主による申請が困難な場合、代理人申請が可能です。
(1)代理申請できる人
・対象世帯の世帯員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
・親族その他普段から受給者本人の身の回りの世話をしている者
(2)代理手続きの方法
確認書・申請書の委任欄を記入し、委任する人(世帯主)の自署また記名押印してください。
※世帯主と代理人(委任される人)の本人確認書類の写しが必要です。
※代理で受給する場合は、口座のわかるもの(振込先口座の通帳やキャッシュカード)の写しが必要です。
※成年後見人、保佐人または補助人が代理申請を行う場合、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書・代理権目録のコピーが必要です。
※別世帯の方が手続きされる場合は、給付対象世帯の世帯主と代理人とのご関係が分かる書類の添付も必要です(戸籍など)。
DV等を理由に高鍋町に避難されている方
DV等を理由に避難中の方で、高鍋町に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば、高鍋町で受給できる可能性があります。
受給するためにはお手続きが必要です。下記のお問い合わせ先(高鍋町役場福祉課 地域福祉係)までご連絡ください。
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、現金の振り込みを求めることはありません。
不審な電話などがあった場合は下記までご相談ください。
- 西都児湯消費生活相談センター 電話:0983-23-2110
- 警察相談専用電話 電話:#9110
問い合わせ
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで
支給手続きや支給時期に関する問い合わせ
高鍋町役場福祉課 地域福祉係
電話番号 0983-26-2028
受付時間 午前8時25分から午後5時10分まで(土日祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2022年11月24日