新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育所等の登園自粛要請の終了について

更新日:2023年02月08日

保育所等の登園自粛にご協力いただき、ありがとうございました

保育所・認定こども園・小規模保育所・放課後児童クラブ ご利用の保護者の皆様へ

 

保護者の皆様におかれましては、本町の保育行政にご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 

宮崎県独自の「医療非常事態宣言」が令和5年2月7日に終了したことを受け、保育所や放課後児童クラブの利用自粛要請も令和5年2月7日で終了します。

 

今後ともご家庭での感染予防やお子様の体調管理などにご協力くださいますようお願いいたします。

 

〇登園・利用自粛要請期間

令和4年12月27日(火曜日)から令和5年2月7日(火曜日)まで

 

〇保育所等を登園自粛いただいた場合の保育料の減額

3号認定(0歳から2歳児)の保育料について、上記の要請期間中に登園自粛いただいた日数分を日割り計算し減額します。

 

〇放課後児童クラブを利用自粛いただいた場合の利用料の減額

月額利用料4,000円から上記の要請期間中に利用自粛した日数×1日当たり100円を減額します。

 

※2月8日以降は、保育所・児童クラブともに自粛による日割り計算はしないのでご注意ください。

 

〇その他 新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

1.お子様が陽性の場合、濃厚接触者に特定された場合、PCR検査等の対象となった場合は保育所・児童クラブ等に速やかにご連絡いただくとともに、以下の期間は登園等を控え、経過観察をお願いします。

陽性者 7日間の自宅療養(有症状者は発症日、無症状者は検体採取日の翌日から)

濃厚接触者 5日間の自宅待機(発症日か家庭内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方の翌日から)

2.お子様または同居する家族に症状があり医療機関を受診しPCR検査等をした場合は、検査結果が判明するまでお子様は自宅待機をお願いします。

3.ご家庭等でお子様の体調管理や検温を行い、発熱がある場合や咳などの呼吸器症状がある場合は登園等を控えてください。

4.ご家庭等においても手洗い、消毒など感染防止対策をお願いします。

5.自粛要請期間以外でも上記の1、2に該当する場合は、保育料等の日割り計算の対象となりますので、必ず保育所等へご連絡ください。

〇事業者・企業の皆様へお願い

保育所・放課後児童クラブ等に在籍する児童の保護者等の休暇取得について、ご家庭等での保育が可能となるよう特段のご配慮を賜りますようよろしくお願いいたします。

 

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について

対象期間が令和4年10月1日から令和5年3月31日まで延長されました

1 小学校休業等対応助成金

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、子どもの世話を行う保護者に対し、有給の休暇を取得させた事業主は、厚生労働省の助成金の対象になります。

 

2 小学校休業等対応支援金

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をするため、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者は、厚生労働省の支援金の対象になります。

 

※どちらも支給要件があります。詳しい手続きについてはパンフレット等でご確認ください。

 

 

過去の登園自粛要請等の通知


 

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 子ども支援係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010
ファックス:0983-23-6303

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