○高鍋町公告式条例
昭和39年4月8日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、高鍋町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(規則等の施行期日)
第6条 前3条に規定する規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高鍋町公告式条例(昭和25年高鍋町条例第1号)は、これを廃止する。