○高鍋町名誉町民条例施行規則

昭和33年7月19日

規則第1号

第1条 高鍋町名誉町民条例(昭和33年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第1条により高鍋町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈るものには、名誉町民証書(様式第1号)及び名誉町民章(様式第2号)を交付する。

第3条 条例第3条第2号による弔慰は次の各号の中、町長の定めるところによる。

(1) 町葬の執行及び弔慰金

(2) 弔慰金

第4条 条例第3条第3号に規定する名誉町民年金(以下「年金」という。)を支給するものには、名誉町民年金証書(様式第3号)を交付する。

第5条 年金は、毎年4月中に、その年度の分を支払う。ただし、4月以降に支給が決定した場合におけるその日の属する年度の分の年金は、その決定した月中に支払うものとする。

2 年金の支給は、支給を決定した日の属する年度の分から開始し、その者が死亡した日の属する年度の分をもって終了するものとする。

第6条 条例第4条第1項により、名誉町民の称号を取り消されたときは、町長は、その旨速やかに本人に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、速やかに名誉町民証書、名誉町民章及び名誉町民年金証書を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

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高鍋町名誉町民条例施行規則

昭和33年7月19日 規則第1号

(昭和46年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和33年7月19日 規則第1号
昭和43年1月1日 規則第1号
昭和46年3月29日 規則第9号