○高鍋町議会定例会の回数を定める条例
昭和39年4月8日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、高鍋町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高鍋町議会招集に関する条例(昭和31年高鍋町条例第1号)は、これを廃止する。
昭和39年4月8日 条例第6号
(昭和39年4月8日施行)