○会計課設置規則

昭和39年4月17日

規則第9号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、町に会計課(以下「課」という。)を置く。

(係)

第2条 課に会計係を置く。

(係の分掌事務)

第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

(職員)

第4条 課に次の職員を置くことができる。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

第5条 課長及び課長補佐は、出納員のうちから町長が命ずる。

第6条 課長及び課長補佐は、会計管理者の命を受けて課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主幹、係長、主査及び主事は、課長の指揮を受け、課の事務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 出納室設置規程(昭和37年高鍋町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和40年10月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月1日規則第3号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年2月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計課設置規則

昭和39年4月17日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第9号
昭和40年10月9日 規則第21号
昭和41年1月1日 規則第3号
昭和41年2月12日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成5年6月28日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第3号
平成19年2月5日 規則第1号