○高鍋町行政事務連絡員設置規則
昭和38年4月24日
規則第3号
第1条 高鍋町における行政事務の執行を円滑にするため、行政区に行政事務連絡員を置く。
第2条 行政事務連絡員は、町長が委嘱し、その任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任期中であっても委嘱替えをすることがある。
第3条 行政事務連絡員は、町長の指示に基づき次の業務を行う。
(1) 広報、お知らせたかなべその他印刷物の配布
(2) 周知事項の伝達及び文書の掲示
(3) 各種調査報告
(4) 毎年5月1日現在の世帯報告
(5) その他町長が必要と認めた事務
第4条 行政事務連絡員は、必要に応じて町長が招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月1日規則第13号)
この規則は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、別表甲地区中水除区については、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和44年5月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年4月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成3年4月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
地区名 | 堀の内、堀の内団地、下永谷、上永谷、雲雀山、水谷原、越ケ溝、毛作、新山、太平寺、脇、舞鶴団地、大工小路、宮田、蓑江、筏、南町、十日町、六日町、石原、中町、中央通、東町、旭通、上町、松原町、小丸下、畑田、後小路、宮越、宮越上、南宮越、道具小路西、道具小路東、道具小路南、中鶴、樋渡、下屋敷、菖蒲池西、菖蒲池東、大池久保、御屋敷、萩原、蚊口西の二、蚊口西の一、蚊口上、蚊口中、蚊口下、黒谷、松本、山下、東平原、西平原、北平原、水除、馬場原、川田、羽根田、青木、老瀬、牛牧、南牛牧、中尾、小並、市の山、中川原、小丸出口、小丸団地、竹鳩、切原、兀の下、坂本、鬼ケ久保、俵橋、染ケ岡、家床、持田、正祐寺、鴫野、持田団地、正ケ井手、上江団地、小丸上、小丸 |