○高鍋町行政事務連絡員設置規則

昭和38年4月24日

規則第3号

第1条 高鍋町における行政事務の執行を円滑にするため、行政区に行政事務連絡員を置く。

2 前項の行政区は、別表のとおりとする。

第2条 行政事務連絡員は、町長が委嘱し、その任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任期中であっても委嘱替えをすることがある。

第3条 行政事務連絡員は、町長の指示に基づき次の業務を行う。

(1) 広報、お知らせたかなべその他印刷物の配布

(2) 周知事項の伝達及び文書の掲示

(3) 各種調査報告

(4) 毎年5月1日現在の世帯報告

(5) その他町長が必要と認めた事務

第4条 行政事務連絡員は、必要に応じて町長が招集する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第13号)

この規則は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年7月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、別表甲地区中水除区については、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年5月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成3年4月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年4月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年9月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

地区名

堀の内、堀の内団地、下永谷、上永谷、雲雀山、水谷原、越ケ溝、毛作、新山、太平寺、脇、舞鶴団地、大工小路、宮田、蓑江、筏、南町、十日町、六日町、石原、中町、中央通、東町、旭通、上町、松原町、小丸下、畑田、後小路、宮越、宮越上、南宮越、道具小路西、道具小路東、道具小路南、中鶴、樋渡、下屋敷、菖蒲池西、菖蒲池東、大池久保、御屋敷、萩原、蚊口西の二、蚊口西の一、蚊口上、蚊口中、蚊口下、黒谷、松本、山下、東平原、西平原、北平原、水除、馬場原、川田、羽根田、青木、老瀬、牛牧、南牛牧、中尾、小並、市の山、中川原、小丸出口、小丸団地、竹鳩、切原、兀の下、坂本、鬼ケ久保、俵橋、染ケ岡、家床、持田、正祐寺、鴫野、持田団地、正ケ井手、上江団地、小丸上、小丸

高鍋町行政事務連絡員設置規則

昭和38年4月24日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年4月24日 規則第3号
昭和39年10月1日 規則第16号
昭和40年2月27日 規則第3号
昭和40年2月27日 規則第6号
昭和40年6月1日 規則第13号
昭和40年6月1日 規則第18号
昭和41年4月8日 規則第8号
昭和42年7月26日 規則第9号
昭和44年5月28日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年7月8日 規則第11号
昭和46年4月21日 規則第13号
昭和47年3月28日 規則第6号
昭和49年5月15日 規則第6号
昭和53年4月20日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第2号
平成元年1月9日 規則第1号
平成3年4月18日 規則第6号
平成9年4月14日 規則第4号
平成16年9月15日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第19号
令和3年2月15日 規則第5号