○教育長等に対する事務委任規則

昭和54年3月28日

規則第3号

第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次条に掲げる事務を教育長、教育総務課長、社会教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長に委任する。

第2条 前条に掲げる委任は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育長

 教育委員会の所管に属する学校の用に供する物品の管理に関すること。

 1件50万円を超えるもので、次の科目に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(ア) 報酬

(イ) 需用費のうち、燃料費及び光熱水費

(ウ) 役務費のうち、通信運搬費、保険料及び火災保険料

(エ) 扶助費

 1件10万円を超え50万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 教育総務課長及び社会教育課長

 総合教育会議に係る事務に関すること。

 1件10万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 調定通知及び調定更正に関すること。

(3) 議会事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長

 1件10万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 調定通知及び調定更正に関すること。

1 高鍋町教育委員会に対する事務委任規則(昭和46年規則第20号)は、廃止する。

2 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に起こした支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書(高鍋町財務規則(昭和45年高鍋町規則第12号)第13条第1項に規定する支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書をいう。)のうち、施行日以後において支出命令者(高鍋町財務規則第2条第7号に規定する支出命令者をいう。)に送付していないものに関する委任事項については、なお従前の例による。

2 施行日前に起こした調定通知書(高鍋町財務規則第24条第1項に規定する調定通知書をいう。)又は調定更正書(高鍋町財務規則第30条に規定する調定更正書をいう。)のうち、施行日以後において会計管理者への通知が完了していないものに関する委任事項については、この規則による改正後の教育長等に対する事務委任規則の規定は、適用しない。

(令和元年12月17日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

教育長等に対する事務委任規則

昭和54年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第3号
平成5年6月28日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第8号
平成30年5月22日 規則第11号
令和元年12月17日 規則第16号