○高鍋町公示令達に関する規則

昭和39年2月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 本町の公示及び令達は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公示及び令達の区分)

第2条 公示及び令達は、次の区分による。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの

(3) 告示 法令等に基づき管内一般又は一部に公表するもの

(4) 訓令 所管に属する機関の全部又は一部に令達するもので、例規となるべきもの

(5) 通達 前号の通達で例規とならないもの

(6) 内訓 前号の令達で秘密を要するもの

(7) 指令 個人又は法人の申請に対して処分するもの

(公示登録簿)

第3条 総務課に公示令達簿(様式第1号)を置く。

2 公示令達簿は、前条の区分ごとに口座を設け、公示及び令達文書を整理する。

(暦年番号)

第4条 公示及び令達の文書には、公示令達簿による暦年番号を付する。

(令達の文例)

第5条 公示及び令達の文例は、様式第2号のとおりとする。

(その他)

第6条 特に必要があるときは、前各条の規定によらないことがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町公示令達に関する規則

昭和39年2月15日 規則第6号

(昭和53年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年2月15日 規則第6号
昭和53年1月13日 規則第1号