○高鍋町行政手続条例施行規則

平成8年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町行政手続条例(平成8年高鍋町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(行政指導の中止等を求める申出書)

第4条 条例第35条第2項の規定により法令に違反する行為の是正を求める行政指導が、法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときに提出する申出書は、行政指導の中止等を求める申出書(様式第1号)とする。

(処分又は行政指導を求める申出書)

第5条 条例第36条第2項の規定により法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときに提出する申出書は、処分(行政指導)を求める申出書(様式第2号)とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町行政手続条例施行規則

平成8年12月24日 規則第10号

(令和2年12月18日施行)