○高鍋町印鑑条例

昭和52年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは、本人であることを確認し、代理人の申請であるときは、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させて行うものとする。この場合において、代理人に持参させる場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

(登録印鑑の不受理等)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が法第6条に規定する住民票(以下「住民票」という。)の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、第3条の申請が第4条の規定により本人によるもの、又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑登録原票により登録しなければならない。

2 登録原票には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 男女の別

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 印影

(8) 前条第2項の規定により印鑑を登録する場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損したとき(登録番号を判読できないときを除く。)は、印鑑登録証を添えて、書面により印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届出)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を書面により届け出なければならない。ただし、代理人による届出の場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合には、印鑑登録証を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

2 登録者又はその代理人は、当該登録印鑑を亡失した場合には、直ちに印鑑登録証を添えて、書面により町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の申請があったときに準用する。

4 第3条第2項の規定は、本条について準用する。この場合において、同項中「登録申請者」とあるのは「印鑑の登録を廃止しようとする者」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更しようとする場合には、印鑑登録証を添えて、書面により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項の修正をすることができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で当該印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民基本台帳が消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名又は通称の変更により第5条第1項第1号に該当することになったとき。

(4) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第2号から第4号までの事由により、印鑑登録原票を抹消したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている第6条第2項第3号から第8号までに掲げる事項について、電子計算機により作成する。ただし、電子計算機によることができないときは、複写機により写しを作成し、この印影は印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ないことを証明するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、停電等やむを得ない事由により前項の規定による方法で印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第14条 町長は、登録者又はその代理人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示をしないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(事実の調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を調査することができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、職員をして関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

3 職員は、前項の規定により質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(高鍋町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、高鍋町行政手続条例(平成8年高鍋町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)従前の例により印鑑登録の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、第6条の規定による切替登録がなされた場合は、この限りでない。なお、旧条例の規定による登録者であって、切替期間中にこの条例の規定による登録がなされたものに係る印鑑については当該切替登録の日又は切替期間中に登録をしない者に係る印鑑については昭和53年3月31日をもって、登録を抹消するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

4 切替期間中に、旧条例の規定により現に登録を受けている印鑑及び印鑑登録済証明書を提示し、切替登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の際の確認を省略することができる。なお、第7条の規定による印鑑登録証は、旧条例の規定による印鑑登録済証明書と引換えに交付するものとする。

(平成2年6月30日条例第13号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町印鑑条例

昭和52年3月28日 条例第2号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第2号
平成2年6月30日 条例第13号
平成8年12月24日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第19号
令和元年12月17日 条例第32号