○高鍋町臨時運行許可取扱規則
昭和60年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、臨時運行許可の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可)
第2条 臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車について継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り行うものとする。
(申請書の受付)
第3条 臨時運行の許可の申請は、別記様式により行い、次のものを必要とする。
(1) 印鑑
(2) 手数料
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
(4) 自動車検査証又は抹消登録証明書
(5) その他
(申請書の審査)
第4条 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条の記載事項が適正なものであるか審査し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車台番号及び保険の有効期間について確認しなければならない。
2 前項による審査の結果、申請書類に不備があるときは、これを却下することができる。
(許可証及び許可番号標の貸与)
第5条 許可証及び許可番号標の貸与をするときは、許可証に公印を押印して申請書と契印する。
2 許可の期間は、やむを得ない場合を除き最高5日間とし、申請内容によりできる限りこれを短縮するものとする。
(許可証及び許可番号標の返納)
第6条 返納された許可証及び許可番号標は確認の上、申請書に所定の整理を行う。
(返納遅延の取扱い)
第7条 許可期間満了後5日間を経過しても、返納しない者に対しては、電話及び文書等により督促し、なお悪質と認められる者に対しては、法に基づく措置をとるものとする。
(紛失、毀損の場合の取扱い)
第8条 許可証及び許可番号標を紛失した者に対しては、始末書を提出させるものとする。
2 許可番号標を紛失又は毀損した者は、実費弁償をしなければならない。
(回収不能の許可番号標の取扱い)
第9条 紛失、盗難等により回収不能となった許可番号標は、無効処分する旨の決裁を受け、管轄の警察署及び九州運輸局宮崎運輸支局へ通報するものとする。
(許可証用紙及び番号標の出納保管)
第10条 許可証用紙及び番号標の取扱いは、盗難、悪用防止のため出納を厳重にし、保管は施錠設備のある箇所とする。
(申請書等の保管)
第11条 申請書等の保管は、原則として当町の文書取扱規程によるものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月15日規則第9号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。