○高鍋町防災行政無線放送施設設置条例

平成2年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 災害等非常事態における情報を迅速かつ正確に伝達するとともに、行政事務等の円滑な推進を図るため高鍋町防災行政無線放送施設(以下「無線局」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 無線施設の業務を行うため、送信所を高鍋町大字上江8437番地の高鍋町役場内に設置する。

(運営)

第3条 無線施設の運営は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に基づき、公平かつ能率的に行うものとする。

(業務)

第4条 無線局の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事態の通報及び連絡

(2) その他町長が必要と認める広報及び連絡

(業務区域)

第5条 無線放送を行う区域は、高鍋町の全域とする。

(受信機の貸与及び賃借料)

第6条 高鍋町無線放送受信機(以下「受信機」という。)を行政事務連絡員、消防団幹部等に貸与し、その賃借料は無料とする。

(受信機の保全)

第7条 受信機を使用する者は、受信機に異常を発見したときは直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

2 受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(損失の補償)

第8条 受信機を故意又は重大な過失によって亡失し、又は損傷したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町防災行政無線放送施設設置条例

平成2年3月29日 条例第9号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成2年3月29日 条例第9号
平成18年9月22日 条例第23号