○高鍋町安全な街づくり推進協議会規則
平成8年12月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町安全な街づくり条例(平成8年高鍋町条例第14号)第5条の規定に基づき、高鍋町安全な街づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 防犯協会等地域安全活動を目的として設置された団体の代表者
(2) 学識経験者その他町民の地域安全に関し識見があると認められる者
(3) 町及び関係機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、毎年1回開催するものとする。ただし、会長において必要があると認めるときは、その都度開催することができる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、協議のため必要があると認める場合は、関係者に出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。