○高鍋町選挙管理委員会規程
昭和41年3月5日
選挙管理委員会規程第2号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条―第16条)
第4章 事務局(第17条)
第5章 公告の方法(第18条)
第6章 公印(第19条―第23条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 第1項の選挙は、指名推選の方法を用いることができる。
4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
5 委員長が定まったときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は速やかにこれを行わなければならない。
(委員長代理の選任)
第3条 委員長に事故があり、又は委員長が欠けた場合において、その職を代理すべき者を委員会であらかじめ選任して置かなければならない。
(委員長の辞任)
第4条 委員長が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長代理委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。
(委員の辞任)
第5条 委員、補充員が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員長及び委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第7条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。
2 定例会は、原則として毎月1回開会する。
3 臨時会は、委員長が必要と認める都度開会するものとする。
4 委員から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
5 委員の全員改選後、最初に行われる委員会の招集は事務局長が行う。
(招集通知)
第8条 委員会の招集通知は、開会日の前日までに委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急を要する事件のあるときはこの限りでない。
2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(出席説明の要求)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明及び記録の提出を請求することができる。
(会議録)
第11条 委員長は、事務局職員をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、出席委員全員が署名するものとする。
(その他)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類を保管すること。
(4) 職員の給与及び服務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項を適用するも委員会が成立しないとき、その他の事故により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第15条 委員会の権限に属する事項は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第16条 委員長において委員会を招集する時間がないと認めるとき、又は軽易な事件は、文書持ち回りによって決することができる。
第4章 事務局
(事務局)
第17条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
第5章 公告の方法
(告示)
第18条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式の例により、これを行うものとする。
第6章 公印
(公印)
第19条 委員会の公印の種類、印影のひな形、寸法、個数及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第20条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外は原則とし鍵を施し、事務局長が管理するものとする。
(公印の新調等の手続)
第21条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印台帳(別記様式)に必要な事項を登載しなければならない。
2 前項の規定により公印台帳に登載したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
第22条 不用となった公印は、廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、切断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(公印の刷込み)
第23条 公印は特に必要があると認められるときは、委員長の承認を得て証票等に印影を印刷することができる。この場合において、印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて事務局長が保管するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和38年9月23日高選委規程第1号は、廃止する。
附則(昭和45年2月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月27日選管告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
種類 | 印影のひな形 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 |
委員会印 |
| 方27 | 1 | 辞令賞状専用 |
委員会印 |
| 方21 | 1 | 一般文書用 |
委員長印 |
| 方27 | 1 | 辞令賞状専用 |
委員長印 |
| 方18.5 | 1 | 一般文書用 |
事務局長印 |
| 方18 | 1 | 一般文書用 |
委員会印 |
| 方20 | 4 | 投票用紙用 |
選挙長印 |
| 方18 | 1 | 選挙用 |
投票管理者印 |
| 方18 | 1 | 選挙用 |
開票管理者印 |
| 方18 | 1 | 選挙用 |