○高鍋町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年7月1日

条例第8号

(掲示場の設置)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、高鍋町の議会の議員及び長の選挙について、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(掲示場の数)

第2条 高鍋町は、投票区の地勢、交通の事情及び選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、掲示場の数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、高鍋町選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年7月1日 条例第8号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第8号