○高鍋町監査委員条例

昭和42年12月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月、2月に行うものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日をその期日の5日前までに町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日をその期日の5日前までに町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日をその期日の5日前までに当該監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(決算等の監査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類、法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による書類が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月24日、25日、26日とする。ただし、その期日が町の休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

2 監査委員は、前項の検査期日を変更する場合には、5日前に会計管理者に通知しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日をその期日5日前までに指定金融機関等に通知しなければならない。

(監査又は検査の結果)

第11条 法第199条第4項の規定による監査その他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(公表及び告示の方法)

第12条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、高鍋町公告式条例(昭和39年高鍋町条例第12号)に定める公表の例による。

2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。

3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員定数条例(昭和39年高鍋町条例第10号)並びに監査の執行に関する条例(昭和39年高鍋町条例第9号)は、廃止する。

(昭和59年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日条例第16号)

この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町監査委員条例

昭和42年12月27日 条例第25号

(令和4年9月21日施行)