○高鍋町総合計画審議会条例

昭和45年6月18日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高鍋町の総合計画を審議するため高鍋町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、高鍋町総合計画の策定及び実施に関し必要な調査、研究及び審議を行う。

(委員)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後の最初の招集は町長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、地域政策課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高鍋町総合計画審議会条例

昭和45年6月18日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
昭和45年6月18日 条例第26号
昭和58年8月1日 条例第10号
昭和60年6月24日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第3号
平成20年12月19日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第27号