○高鍋町職員定数条例
昭和34年8月3日
条例第12号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、職員の定数を定めることを目的とする。
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 194人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 34人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
第3条 前条に掲げる職員の各事務部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
2 高鍋町吏員定数条例は、廃止する。
3 高鍋町議会事務局設置条例(昭和33年高鍋町条例第3号)第4条を削除する。
4 高鍋町選挙管理委員会事務局設置条例(昭和 年高鍋町条例第 号)第2条を削除する。
5 高鍋町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和 年高鍋町条例第 号)は、廃止する。
6 高鍋町農業委員会職員定数条例は、廃止する。
7 高鍋町消防団条例(昭和28年高鍋町条例第5号)第3条を削除する。
8 高鍋町公民館設置条例(昭和31年高鍋町条例第17号)第4条を次のように改める。
〔次のよう〕略
9 町立高鍋図書館条例(昭和29年高鍋町条例第8号)第4条を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和37年1月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年2月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和38年2月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。
附則(昭和39年4月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月9日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月15日条例第27号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月19日条例第20号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月22日条例第12号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月22日条例第12号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第10号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。